義務教育教科書無償給与制度の趣旨
義務教育教科書無償給与制度は、憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、我が国の将来を担う児童生徒に対し、国民全体の期待を込めて、その負担によって実施されています。
教科書無償給与の対象
教科書無償給与の対象となるのは、国・公・私立の義務教育諸学校の全児童生徒であり、その使用する全教科の教科書です。
高等学校用教科書は、一部を除き無償給与の対象とならないため、基本的に有償で購入することとなります。
また、学年の中途で転学した児童生徒については、転学後において使用する教科書が転学前と異なる場合に新たに教科書が給与されます。
・教科書無償給与の仕組みについての詳細はこちらから
※ このサイトで教科書とは、文部科学省検定教科書および文部科学省著作教科書、一般図書(特別支援学校・学級用)を指します。
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